規約等の概要

全国農村整備建設業協会規約
第 1 章  総    則
(名称及び所在地)
第1条 本会は全国農村整備建設業協会と称する。事務所は理事会の議決を経て定める。

(目  的)
第2条 本会は地域の農村整備建設業者が組織する団体の経営の改善、並びに会員相互の連絡親睦を図り、広く社会の信頼に応え業界の健全な発展を図ることを目的とする。

(事  業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
 (1) 農村整備事業の施工技術に関する調査研究
 (2) 農村整備事業の情報交換ならびに資料の提供
 (3) 災害等に関する援助並びに協力
 (4) 本会の目的を達成するため、関係団体との連絡調整
 (5) 会員相互の親睦
 (6) その他本会の目的達成に必要な事項

第 2 章  会    員
(会員の資格)
第4条 本会の会員は都道府県において農村整備建設業振興のため組織する団体等で本会の目的に賛同するもの。

(入会、脱会)
第5条 本会会員の入会、及び脱会は申込書を提出して理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第6条 会員は、理事会の定めるところにより入会金および会費を納めなければならない。
  2  既納の入会金および会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

第 3 章  役員及び職員
(役  員)
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事  16 名以内 (会長 1名、 副会長 3 名を含む)
    監事   2 名

 (2) 本会に専務理事を置くことができる。
 (3) 専務理事は理事会において選任する。

(役員の選任)
第8条 理事及び監事は、全国の各地域から推薦し、総会において選任する。
   2 会長および副会長は理事会において互選する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
   2 補欠のため選任された役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
   3 役員は、任期満了後も、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表して会務を統轄する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
   3 専務理事は会長、副会長を補佐し理事会の定めるところに従って本会の常務を処理する。
   4 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
   5 監事は業務及び会計事務を監査する。

(顧問及び相談役)
第11条 本会に理事会の推薦により顧問、相談役及び参与を置くことができる。

(職  員)
第12条 本会の事務を処理するため、必要に応じ職員若干名を置くことができる。
   2 職員は、会長が任命する。

第4章  会    議
(総  会)
第13条 定時総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に、臨時総会は必要の都度開催する。
 (1) 総会は会長が招集する。
 (2) 会議の議長は、会長とする。
 (3) 総会の議事は出席会員の過半数の同意により議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第14条 総会に附議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 役員の選任 

 (2) 規約の改正
  (3) 事業計画および収支予算
  (4) 事業報告および収支決算
  (5) 解散
  (6) その他会長において総会の附議することを必要と認めた事項。

(理 事 会)
第15条 理事会は、会長がこれを招集して、その議長となる。
    2 理事会は、理事総数の過半数の出席により成立し、議事は出席理事総数の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長    の決するところによる。

(理事会の決議事項)
第16条 理事会は次の事項を議決する。
  (1) 総会の招集、および総会に付議すべき事項
  (2) 本会の運営に関する事項
  (3) その他会長が必要と認めた事項

(監  事)
第17条 監事会は、毎事業年度終了後、業務執行および財産の管理等につき監査し、監事は理事会に
出席し意見を述べることができる。

第5章  委 員 会
(委 員 会)
第18条 会長は、本会の円滑な運営をはかるために必要があると認めるときは委員会を置くことができる。
   2 委員会に関する事項は、理事会において定める。
第6章  会    計

(経  費)
  第19条 本会の経費は、会費、入会金および、その他の収入をもって支弁する。なお、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


附        則

1. 本規約は、平成12年8月28日からこれを施行する。
2. 設立総会で選任された役員の任期は、第9条の規約にかかわらず平成14年3月31日までとする。